育児休暇のいろんな話 2
このうち、(2)の返済の仕方は毎月返済、分割返済などがあります。
(3)の方法は、育児休業が終了し復帰した後、一定期間勤務した場合は会社で労働者負担分を負担します。
しかし、そうでないときは労働者が返済するという条件つき実施のケースで、こうした方法をとるのは、育児休業者の生活の一部を援助したいが、一方で育児休業中や復帰後すぐに退職するケースもあるからです。
(4)は、労働者負担分の「社会保険料そのもの」を会社が負担するケースですが、これにはやや問題があると思われます。
なぜなら「社会保険」は本来、労働者のためにあるもので、法律も折半負担が原則だからです。
(3)で免除する場合もこれに当てはまるかもしれません。
そこで仮に、労働者負担分を立て替え払いではなく「会社が負担」するとしたら、その現実的なやり方としては、(5)がよいと思われます。
この方法によれば、社会保険料「そのものの形」で企業が負担しているわけではありません(見舞金などは、実際にはいわゆる天引き控除される)。